制定日: 2026年2月10日
Effective Date: February 10, 2026
第1条(目的)
Article 1: Purpose
本契約は、甲乙間の広告宣伝取引に関し、甲及び乙が信義に則り誠実にこれを履行し、公正な取引を行うことを目的として締結するものである。 本契約は、本契約の有効期間中、広告宣伝取引に関して甲乙間で締結される個々の契約(以下「個別契約」という。)のすべてに適用される。なお、本契約と個別契約の記載内容に不一致又は矛盾が認められる場合、個別契約の規定を優先して適用するものとする。
第2条(定義)
Article 2: Definitions
本契約における広告宣伝取引とは、甲が乙に対して次の各号に定める業務を依頼し、乙がこれを受託し、乙がその業務の対価として、乙が広告媒体(次項に定義。以下同様。)から得る利用奨励金の一部を収受することをいう。 1. 甲が企画・運営・制作する広告の広告媒体への出稿 2. 甲乙間で別途書面の合意により定める業務 本契約における広告宣伝方法とは、Meta広告、Google広告、X広告、TikTok広告(以下総称して「広告媒体」という。)を利用した広告宣伝のことをいう。 広告出稿費とは、本契約に基づく広告宣伝取引により広告媒体に対して支払う費用(金額は広告媒体が定める内容に従うものとする。)及びこれに課される税金(消費税を含むがこれに限らない)を加味したものをいう。
第3条(個別契約の成立)
Article 3: Formation of Individual Contracts
甲乙間の広告宣伝取引に関する個別契約は、甲が、広告出稿計画(広告媒体、広告宣伝方法、出稿量、出稿時期その他乙が必要とする事項を含む)、広告出稿見込額、支払期日等の必要事項を記載した注文書を送付し、当該注文書に対して乙が送付した注文請書を甲���受領したときに成立する。なお、注文書及び注文請書の送付は電子メールによって代替することができる。 乙は、前項の注文書の送付を受けたときは速やかにその応答を行うよう努める。
第4条(広告出稿費の支払い)
Article 4: Payment of Advertising Costs
広告出稿費その他本サービスの利用に係る料金の支払方法は、クレジットカード決済または当社が指定する銀行口座への銀行振込によるものとします。 クレジットカード決済を利用する場合、決済手数料として、チャージ金額の 2.3%を利用者にご負担いただくものとします。 当該決済手数料は、決済代行会社またはカード会社が定める手数料に基づき算定されます。 銀行振込による支払いを利用する場合、当社に対する決済手数料は発生しません。 ただし、振込に要する手数料その他費用については、利用者の負担とします。 利用者が選択した支払方法に応じて適用される決済条件および手数料については、当社が別途定める方法により表示または通知するものとします。 当社は、決済代行会社の条件変更、金融機関の手数料改定、その他合理的な事由がある場合には、事前に利用者へ通知することにより、決済手数料その他の決済条件を変更することができるものとします。 前項の変更後に、利用者が本サービスを継続して利用した場合には、当該変更に同意したものとみなします。
第5条(広告運営等)
Article 5: Advertising Operations
甲は、広告の企画、制作、出稿管理等、乙に委託する広告出稿以外のいかなる業務も自らの責任と負担で行うものとする。 甲は、広告出稿費の発生状況を自ら管理し、広告出稿見込額を超過する可能性が生じ、且つ広告出稿の継続を希望するときは、第4条3項及び第3条1項の定めに従い、適時に乙に対して注文書を送付するものとする。
第6条(法令等の遵守)
Article 6: Compliance with Laws
甲は、法令に違反する広告、第三者の権利を侵害する広告、公序良俗に反する広告、各広告媒体が定める広告ポリシーに違反する広告の企画又は制作を行わないものとする。 乙は、甲が企画又は制作した広告が前項に違反し、または違反するおそれがあることを発見したときは、甲に対し、甲の負担においてその是正措置を直ちにとることを求めることができる。 甲が、本広告が第1項各号のいずれかに該当するものであることを理由に第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起されたときは、直ちに乙に対してその旨を通知するものとする。
第7条(非保証)
Article 7: No Warranty
乙は、本契約による広告宣伝の結果、甲に売上が発生すること又は甲に問い合わせが入ることについては、いかなる保証も行わない。
第8条(秘密保持)
Article 8: Confidentiality
甲及び乙は、本契約又は本件業務に関連して甲から乙に開示された情報及び当該開示情報から発展した情報(以下、併せて「秘密情報」という。)を、厳に機密として保持及び管理するものとし、如何なる者に対しても、一切秘密情報を開示又は漏洩してはならない。 甲及び乙は、秘密情報を、本件業務を履行する目的のためだけに使用し、甲の事前の書面による同意なく、本件目的を超えて、秘密情報を複製、改変及び使用してはならない。 乙は、秘密情報の漏洩が生じないよう、必要なファイアーウォールの設置、サーバ及びコンピューターへのパスワードの設定等の適切な物理的・技術的な安全管理措置を講じると共に、社内における秘密保持に関する教育等の人的な安全管理措置を講じる。
第9条(不可抗力)
Article 9: Force Majeure
甲及び乙は、本契約及び個別契約の不履行の原因が、天災地変、戦争及び内乱、法令・条例の制定・改変、自己の責に帰することができない通信回線等の事故やシステム障害、広告ポリシー違反以外を理由とする媒体側からのアカウント停止、その他甲及び乙の責めに帰することが不可能であり、かつ甲及び乙が支配することが不可能な事態による場合、その不可抗力の継続する期間に限り、相手方に対し、その不履行の責任を免れるものとする。
第10条(損害賠償)
Article 10: Damages
甲及び乙は、自己の故意または過失により本契約に違反した場合、これにより相手方に生じた損害を賠償するものとする。
第11条(契約解除)
Article 11: Termination
甲または乙が本契約または個別契約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、是正されないとき、支払停止、支払不能に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始の申立てを受け、またはなしたとき等の場合、その相手方は何らの催告なくして本契約もしくは個別契約の全部または一部を解除することができる。 原因の如何にかかわらず、乙が保有する広告媒体のアカウントが停止されたことにより、乙による本契約又は個別契約の全部又は一部の履行継続が困難となった場合には、乙は、何らの催告なくして直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
第12条(反社会的勢力の排除)
Article 12: Exclusion of Antisocial Forces
甲及び乙は、相手方に対し、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準成員、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力団等、その他これに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び将来にわたって該当しないことを表明し、保証する。 甲及び乙は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告を要せずに直ちに本契約を解除し、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができる。
第13条(権利の譲渡等)
Article 13: Assignment of Rights
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約及び個別契約に基づく権利または義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
第14条(契約期間)
Article 14: Contract Period
本契約の有効期間は3ヶ月契約とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲または乙から別段の意思表示がないときは、同一の条件をもってさらに3ヶ月間継続するものとし、その後も同様とする。
第15条(合意管轄)
Article 15: Jurisdiction
本契約または個別契約に基づく権利・義務に関する訴訟については、訴訟物の価額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(双方協議)
Article 16: Mutual Consultation
本契約または個別契約に定めのない事項もしくは疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。